中国へ行く際に日本からお土産を買っていく人は多いと思います。でも乗り継ぎ地域によっては日本の免税店で買ったものでも没収される可能性があります。今回は私が乗り継ぎで降りたマカオの例をもとに注意すべきお土産をまとめました。
友達へ送れなかったタバコ
前回の記事でも書きましたが、今回太原へ行く目的の1つ「留学中にお世話になった人に会いに行く」の一環で、お土産に日本のタバコを持って行こうと考えていました。
日本では目の敵にされているタバコですが、私の知り合いの友人は6人中5人が愛煙家です。また中国語を教えて頂いた先生は日本にも留学経験があることから、懐かしい日本のタバコをプレゼントしようと思っていました。
成田空港での出国手続きも無事終了し、免税店でタバコを探しました。
無事探せたので安心して会計しようとしたらスタッフの方から一言
どちらまで行かれますか?
目的地は中国の太原ですがマカオで乗り継ぎのために出国します。
この量のタバコですと免税範囲を超えてしまいます。
(ええっ?!お土産で買っていくって言っちゃったよ・・・)
人生23年間で免税範囲を超えた経験は初めてでした
ということで、今回は免税範囲について勉強していきましょう。
免税範囲とは
そもそも免税範囲とは何なのでしょうか。明確な定義を発見することはできませんでしたが、東京税関によれば以下の通りでした。
海外旅行者の携帯品と別送品は、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記の範囲内で免税となります。(以下略)
出典:東京税関「7104 海外旅行者の携帯品の免税範囲 (参考)免税の範囲(カスタムスアンサー)」より
ちょっと良く分からないですね。簡単に言うと「入国するときに持っていても税金を取られない範囲・量」のことです。この指定された範囲を超える物を持ち込む際には税金(関税)がかかるということです。
免税範囲について理解できたところで、今回問題になった「マカオ」でのたばこの免税範囲を見てみましょう。
マカオの免税範囲
結構厳しいタバコの免税範囲
マカオ政府観光局のニュースリリースによると2018年1月18日付のプレスリリースでタバコの免税範囲が指摘されていました。
マカオのタバコ製品の免税範囲は、紙巻タバコ19本、刻みタバコ25g、葉巻1本(3g以下)、総重量25gまで。超過分税金は紙巻きタバコ1本あたり1.5パタカ、刻みタバコが1kgあたり600パタカ、葉巻が1kgあたり4,326パタカです。
出典:マカオ観光局「2018年1月18日付ニュースリリース 2018年1月1日禁煙法改訂 罰金も引き上げ」より
ちなみに1パタカは日本円で大体13円です。グラム数ではなく1本ずつ超過料金を取っていくので注意です。
次に日本国内に流通するタバコ1箱あたりの本数を見てみましょう。
出典:日本たばこ産業株式会社「セブンスターファミリー」より筆者加工
なんと、1箱あたり20本ではないですか!!
確実に19本を超えているあたり、マカオは禁煙を徹底している地域であることが感じ取れます。
もしも成田空港で免税範囲のことを知らずにマカオへ行っていたら、非常に高い税金を払っていたかもしれません。
ちなみに今回の旅行で持ち込もうと思っていたのは3カートンでした。
もし3カートン持ち込むとすると
- 1箱20本入り×1カートン(10箱)×3カートン
- 免税範囲を超える本数が181本(課税1カートン=2600円)
- 181本超過(2353円)+2カートン分(5200円)
全部足すと7553円です。
もし3カートン全部持って入国しようとすると7553円支払わなければいけないことになります。
まとめ
今回の記事ではマカオにおけるタバコの免税範囲について確認しました。免税範囲は最大19本までとなっており、20本を超えると1本あたり13円払わなければいけないとのことです。ちなみに日本で売っている標準的なタバコ1箱には20本入っているため、他国からマカオへ入国する際にはタバコを持って行かないのが賢明かもしれません。もし中国本土へお土産としてタバコを持って行く際には、マカオで一時出国する乗り換えはせず、北京や上海などで乗り換えするほうがお勧めです。